平成29年分以降用の「医療費集計フォーム」を利用する | 入力用「医療費集計フォーム」を作成する |
確定申告等作成コーナーを利用して「医療費集計フォーム」を読み込ます |
平成29年分の確定申告から、「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。 ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。) の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。 ※平成31年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。 |